
代理行為とは?
代理行為とは、代理人がある人(本人)のためにする法律行為をいいます。

法定代理
本人の意思とは関係なく、法律の定めによって代理権が与えられることです。未成年者の親などが法定代理人にあたります。
任意代理
本人の信任を受けて代理人となることを任意代理といいます。
無権代理
代理をする権限(代理権)がないにもかかわらず、勝手に代理行為をしてしまうことです。この場合、原則は無効となりますが、本人が追認することで契約時に遡って有効となります。
表見代理
無権代理行為でありながら、本人と代理人の関係性から、有権代理と同じように代理行為の効果が本人に帰属することです。
代理行為における顕名(けんめい)とは?
代理行為が本人に有効に帰属するためには、「代理人に代理権が与えられていること」と「代理人が相手方に対して代理行為をする」ことが必要となります。
また、代理人は相手方に対し、本人のために、本人の代わりにするということを明らかにする必要があります。これを顕名(けんめい)といいます。
顕名をしなかった場合、原則として本人には効果が及ばす、代理人自身のために契約をしたものとして取り扱われ、代理人と相手方の間に効力が発生してしまいます。
