E 経営法務

「定款」の記載事項を押さえておこう

経営法務

アウル先生
今回は中小企業診断士試験の「経営法務」から『株式』について説明するよ!

定款とは?

定款とは、会社の根本規則(最も重要な決まり事)のことです。

定款は会社を設立する際、必ず作成する必要があります。特に会社設立時の定款は原始定款といい、発起人全員で作成し、公証人の認証を受けなければその効力が生じません。

トラ丸
定款にはどんなことが書いてあるの?
アウル先生
定款には、必ず記載しなければいけない事項や、記載しないと効力が発生しない事項などがあるよ。順番に見ていこう!

定款に記載しないと定款自体が無効となってしまう事項(必要的記載事項)

会社法第27条では、「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」として次の事項を挙げています。

  1. 目的
  2. 会社の事業内容のことです。

  3. 商号
  4. 会社が営業上、自己を表すために使う名称のことです。

  5. 本店の所在地
  6. 会社の法律(登記)上の営業の中心地のことです。

  7. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  8. 価額・最低額について、特に制限は設けられていません。

  9. 発起人の氏名又は名称及び住所
  10. 個人のほか、法人もこの発起人(会社設立の手続きを行う人)になることができます。

定款に記載しないと効力が生じない事項

会社法28条では、「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。」として次の事項を挙げています。

  1. 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
  2. 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
  3. 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
  4. 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く)

その他の事項

会社法29条では、その他の事項について次のように記載されています。

第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
アウル先生
具体的には、取締役・監査役の員数、事業年度・決算期などを記載することができます。

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