
倒産手続きとは?
会社が債務超過となった場合など、企業は倒産という道を選択しなければなりません。その際、企業を清算するのか、再建するのかによって、倒産処理の方法が変わってきます。
清算する場合

(清算型)私的整理
清算型の私的整理とは、法律によらない(話し合い等)で、企業の債務を整理する方法です。
円滑に進めば時間や費用が節約できるといったメリットがありますが、反対に難航すると時間や費用が余計にかかってしまうというデメリットもあります。
破産
破産とは、債務者が経済的に破綻してしまい、債務の返済が困難になった場合、その財産等を法的に清算する方法です。
裁判所が破産手続開始の決定と破産管財人の選任を行い、破産管財人によって財産の管理・処分が行われます。処分された財産は、最終的に債権者へ配当されていきます。

特別清算
特別清算とは、解散して清算手続きに入った株式会社について、債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたすような事情がある場合などに、裁判所の監督の下で清算手続きを行うことです。
再建する場合

(再建型)私的整理
再建型の私的整理とは、法律によらない(話し合い等)で、企業の再建を目指す方法です。
具体的な手続きとして、中小企業再生支援協議会や事業再生ADRの活用などが挙げられます。
民事再生
民事再生とは、経済的に困窮している債務者の事業または生活の再生を図ることを目的とした、民事再生法に基づく裁判手続きです。
民事再生の債務者は、個人・法人を問いません。民事再生では、再生手続きの開始後も、原則として債務者自らが再建を行うことができるのが特徴です。
会社更生
会社更生法とは、株式会社のみが利用できる、会社更生法に基づく裁判手続きです。
経済的に困窮している株式会社について、裁判所の選任した更生管財人のもと、債権者や株主などの利害を調整しながら事業の再建を図ります。
会社更生の場合は民事再生と異なり、抵当権者などの担保権者は更生計画に拘束されてしまい、更生計画に沿って弁済を受けることになります。また、会社更生では担保権消滅制度(裁判所の許可を得て担保権を消滅させ、配当原資にすることができる制度)が規定されています。

特定調停
特定調停とは、支払い不能となるおそれがある債務者の申し立てにより、(簡易)裁判所が債務者と債権者の仲裁し、金銭債務の内容や担保関係を変更することで、利害関係を調整して債務者の生活の立て直しを図る制度です。
特定調停は、支払い不能となるおそれのある者など、債務者のみが申し立てをすることができます。