
持分会社とは?
持分会社とは、会社法に規定された会社のうち、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の総称のこといいます。
株式会社では、株主(出資者)が有する権利を株式と呼びますが、「合名会社」、「合資会社」、「合名会社」では社員の地位を持分と呼ぶのが特徴です。

持分会社の特徴

- 株式会社と同様、定款の作成は必要だが、株式会社と違って公証人の認証は不要。
- 株式会社の社員(株主)は有限責任だが、持分会社の社員は会社の種類によって責任が異なる。
- 株式会社と比べ、設立費用が安く済む。
- 持分会社には、株式会社でいう取締役、取締役会、監査役などの法定の機関がない。
⇒定款の自治で機関設計が比較的自由に行える

合名会社
合名会社は、直接無限責任社員のみで構成される会社のことです。社員は無限責任となるため、会社が倒産した時、債務を会社の財産だけで弁済できなかった場合は、社員自らの財産を弁済にあてる必要があります。
個人事業主が複数人で共同事業化した状態などを想定した会社形態です。
合資会社
合資会社は、直接無限責任社員と直接有限責任社員が存在する会社です。会社が倒産した時、債権者は会社の債務について、直接に無限責任社員と有限責任社員に対して履行を請求することができます。ただし、直接有限責任社員には、履行責任に限度があります。
合同会社
合同会社は、間接有限責任社員のみで構成される会社のことです。株式会社の株主と同様、会社の債務について有限での責任があります。
アメリカで株式会社と同程度に広まっているLLCという会社形態をモデルとして導入したため、日本版LCCとも呼ばれています。
2006年の会社法施行によって登場した会社形態で、近年では株式会社に次いで人気のある会社形態となっています。

ちなみに目にする機会が多い「有限会社」という会社形態は、2006年の会社法施行に伴って消失してしまったため、現在は新規に設立することができません。