アウル先生
今回は中小企業診断士試験の「中小企業経営・中小企業政策」から『中小企業の定義』について説明するよ!
中小企業の定義
トラ丸
そういえば、大企業とか中小企業という言葉をよく使うけど、定義とかはあるの?
アウル先生
例えば「中小企業基本法」では、中小企業を以下のように定義しているよ。
製造業その他 | 資本金3億円以下 または従業者数300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下 または従業者数100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下 または従業者数50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下 または従業者数100人以下 |
アウル先生
ご覧の通り、「中小企業基本法」では業種別に「資本金」または「従業者数」で中小企業か否かを判断しているよ。
なお、「資本金」か「従業者数」のどちらか一方でも合致していれば、中小企業と判断されます。
中小企業診断士試験では頻出問題となっていますので、しっかり覚えましょう。
小規模企業者の定義
また、「中小企業基本法」では、中小企業とは別に小規模企業者を以下の基準で定義しています。
製造業その他 | 従業者20人以下 |
商業・サービス業 | 従業者5人以下 |
※「商業」とは、卸売業・小売業を指します。
トラ丸
小規模企業者は従業員の人数だけで判断するんだね!
(参考)法人税法上の中小企業者
法人税法では業種に関係なく、資本金の額が1億円以下の企業が「中小企業者」と定義されています。
税制上の優遇措置を受けられるか否かは、主にこちらの定義が適用されることになります。
アウル先生
「中小企業基本法の定義」と「税法上の定義」は異なるので、混同しないように注意しましょう。