
まちづくり三法とは?
まちづくり三法とは、「都市計画法」、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」、「中心市街地活性化法」の3つの法律の総称です。

都市計画法
都市計画の内容およびその決定手続、都市計画制限、都市計画事業、その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。

大規模小売店舗立地法(大店立地法)
大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置および運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発展を図り、もって国民経済および地域社会の健全な発展ならびに国民生活の向上に寄与することを目的した法律です。

中心市街地活性化法
中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関する基本理念等について定め、地域の振興および秩序ある整備を図り、国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
