D 運営管理

「まちづくり三法」の目的を覚えて店舗計画の参考にしよう

運営管理

アウル先生
今回は中小企業診断士試験の「運営管理」から『まちづくり3法』について説明するよ!

まちづくり三法とは?

まちづくり三法とは、「都市計画法」、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」、「中心市街地活性化法」の3つの法律の総称です。

アウル先生
それぞれどんな法律か、簡単に見ていきましょう!

都市計画法

都市計画の内容およびその決定手続、都市計画制限、都市計画事業、その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。

トラ丸
この都市計画法に基いて、都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域など)/都市計画区域外などが決められているよ!

大規模小売店舗立地法(大店立地法)

大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置および運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発展を図り、もって国民経済および地域社会の健全な発展ならびに国民生活の向上に寄与することを目的した法律です。

アウル先生
大店立地法では、大規模小売店舗(店舗面積1,000㎡超の小売業を行う店舗)に対して、交通渋滞や騒音、廃棄物などに配慮するよう定めているんだ。

中心市街地活性化法

中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関する基本理念等について定め、地域の振興および秩序ある整備を図り、国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

トラ丸
中心市街地活性化法は平成18年に改正が行われ、その際に「中心市街地活性化協議会」の創設などを行ったんだ!

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