E 経営法務

「知的財産権の基礎知識」を覚えて権利・利益を保護しよう

経営法務

アウル先生
今回は中小企業診断士試験の「経営法務」から『知的財産権の基礎知識』について説明するよ!

知的財産権とは?

知的財産権とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます。

トラ丸
簡単にいうと、財産としての価値をもつ、人の知的活動によって生み出されたアイデア・創作物などのことだね!
アウル先生
知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、商号など様々な種類があるんだ。

産業財産権とは?

産業財産権とは、知的財産権の中の「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」の総称のことです。

特許権

発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)と呼ばれる、比較的程度の高く新しい技術的アイデアを保護する権利です。

保護期間は出願の日から20年(医薬品などに限り最大5年の延長が可能となる場合あり)となります。

実用新案権

発明ほど高度な技術的アイデアではないものの、小発明と呼ばれる考案(自然法則を利用した技術的思想の創作/物品の形状・構造・組合せに限られる)を保護する権利です。

保護期間は出願の日から10年となります。

意匠権

物品(または物品の一部分)の形状・模様などの意匠(デザイン:物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの)に関する権利です。

保護期間は登録の日から20年となります。

商標権

自身が取り扱う商品マーク(商品商標)やサービスマーク(役務商標)に関する権利です。

保護期間は登録の日から10年となります(登録更新制度あり)。

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