E 経営法務

「13種類の典型契約」を1つずつ解説していくよ!

経営法務

アウル先生
今回は中小企業診断士試験の「経営法務」から『13種類の典型契約』について説明するよ!

典型契約ってどんな契約?

典型契約とは、民法やその他の法律に規定のある典型的な13種類の契約のことです。

トラ丸
ちなみに法律上、特に規定のない契約は「非典型契約」というよ!

アウル先生
典型契約は「有名契約」、非典型契約は「無名契約」と呼ばれることもあるんだ!

具体的には以下の種類があります。

(1) 財産権を譲渡するタイプの契約

①贈与

無償で財産権を譲渡する契約です。お中元やお歳暮、誕生日・クリスマスなどの記念日やお祝いごとの際のプレゼントなどが贈与の典型例です。

②売買

金銭で対価を支払うことを約束して財産権の譲渡をするものです。食品・衣類・雑貨などの生活必需品から、不動産(土地・建物)の購入などが、この売買にあたります。

③交換

いわゆる物々交換のことです。

(2) 貸すタイプの契約

④消費貸借

借りたものを消費してしまい、借りたものと同等のものを返還することを消費貸借といいます。
ローンやキャッシングなどの金銭消費貸借が代表的です。借りたお金を必要に応じて使い、借りたのと同等のお金を返す契約です。なお、金銭消費貸借には利息がつくケースと利息がつかないケースがあります。

⑤賃貸借

賃料を支払って借りる契約です。各種レンタル契約、賃貸住宅などが典型例です。

⑥使用貸借

無償で借りる契約です。友人から本やゲームなどを無償で借りるような場合が使用貸借にあたります。

(3) 労務を提供するタイプの契約

⑦雇用

給料を支払って労働者を雇う契約です。

⑧請負

仕事の完成に対して対価を支払う契約です。建築業者が家や集合住宅などの建物の建築を約束し、これに対して注文者が建物完成時などに報酬を支払うといった建築工事請負契約などが典型例です。

⑨委任・準委任

プロに法律行為(または法律行為でない事務)を委託して任せるもので、結果については確約できないものを指します。

アウル先生
ちなみに、委任と準委任の違いは「法律行為」を行うかどうかという点です。
委任「法律行為」を行う契約で、例えば裁判の際に依頼する弁護士との契約などが「委任」にあたります。
準委任「法律行為」を行わない契約で、例えば医者に治療を依頼するときや、コンサルタントに各種改善を依頼するときなどが「準委任」にあたります。

(4) その他

⑩寄託

物を預かって保管する契約のことです。

⑪組合

組合員全員で組合を作る契約です。

⑫終身定期金

自己、相手方または第三者が死亡するまでの期間、定期に一定の金銭その他の物を相手方または第三者に給付し続けることを内容とする契約です。

⑬和解

紛争をお互いに譲歩して話し合って解決する契約です。

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